居住支援法人業務内容

当法人は、住宅確保要配慮者への居住支援業務を次のとおり行っています。

《相談・情報提供等》

1 賃貸住宅を探したいが不安や情報が欲しい方への対応(原則無料)

※ 相談対応や情報提供は原則無料となると考えますが、相談等対応の延長により付き添いや照会・取次事業者との契約などに同席する場合など費用が発生する場合は「具体的な相談形態」の欄にその内容を記載してください。

不安や情報の内容 相談対応の可否 具体的な相談形態
配慮者 貸主等
① 家賃支払いの不安
  • 公的支援の案内
  • 提携事業者が行う家賃債務保証制度の案内及び当事業者への紹介・取次 など
② 初期費用の準備
  • 初期費用としての必要額を案内
  • 借入制度の案内 など
③ 緊急連絡先の確保
  • 身元保証制度の案内
  • 提携先の身元保証制度を実施する事業者の案内及び紹介・取次 など
④ 連帯保証人の確保
  • 身元保証制度の案内
  • 提携先の身元保証制度を実施する事業者の案内及び紹介・取次 など
⑤ 介護サービス等(身体不安)
  • 介護サービス事業及び事業者の案内
  • 近隣で行う配食サービスの案内
⑥ 不動産会社情報  
⑦ 不動産物件情報
  • セーフティネット住宅情報提供システムを活用した案内
  • 希望地域の物件情報をHPで検索し案内
  • 提携先不動産会社の扱う物件の案内
⑧ 上記以外の問題等がある
  • 相談内容を確認し対応

2 問題等を抱えている方への対応(原則無料)

※ 相談対応や情報提供は原則無料となると考えますが、相談等対応の延長により付き添いや照会・取次事業者との契約などに同席する場合など費用が発生する場合は「具体的な相談形態」の欄にその内容を記載してください。 

問題等の内容 相談対応の可否 具体的な相談形態
配慮者 貸主等
① 不動産会社で門前払いの扱いを受けた(住宅確保要配慮者であることが理由)
  • 当該不動産会社へ住宅確保要配慮者に対する理解を求め、入居に対する障害を取り除くよう調整します。
  • 希望する地域の別の不動産会社の案内を行います。
② 保証会社の審査が通らない
  • 審査が通らない問題点を確認し、改善方法を一緒に検討します。
  • 条件に合致する保証会社を探し紹介します。
③ 連帯保証人や緊急連絡先がない
  • 状況を確認し、当該不動産会社と調整し、問題を解消するようアドバイスします。
  • 必要に応じて身元保証制度の案内をします。
④ 支払い可能な賃貸物件が見つからない  
⑤ 身体障害等があっても住居可能な賃貸物件が見つからない  
⑥ 賃貸住宅から家賃滞納で退去を求められている
  • 本人の状況を確認し、問題点を整理し、改善策を一緒に検討します。
  • 公的支援制度を案内するとともに、必要に応じて行政や関係する支援団体などに相談するよう助言します。
  • 必要と判断した場合、行政などへの相談に同行します。
⑦ 賃貸住宅から家賃滞納以外で退去を求められている
⑧ 生活費がない(又は乏しい)
⑨ 上記以外の問題等がある
  • 状況を確認し、問題が解決されるよう助言します。

《その他の居住支援業務》

対応可能な居住支援業務の案内

支援業務の内容 対応の可否 費用負担の有無 契約内容及びアピールポイント等
見守りサービス 見守りサービスを提供します。利用には契約を締結していただきます。
巡回型見守りサービス10,000円/月額
相談は無料。初期費用無料。
詳細はお電話ください。
遺品整理・家財整理 当法人では、遺品整理・家財整理は直接行っていませんが、提携企業を御案内します。案内は無料。
特殊清掃 当法人では、遺品整理・家財整理は直接行っていませんが、提携企業を御案内します。案内は無料。
家賃債務保証 当法人では家賃債務保証制度は実施していませんが、提携企業で実施している家賃債務保証制度を御案内します。案内は無料。
身元保証 当法人で実施している業務はありません。
生活の安定・向上   その他、当法人で実施している業務はありません。

《支援可能な住宅確保要配慮者の範囲》

  住宅確保要配慮者 支援の可否 その他条件等
法に定める者 低額所得者  
被災者(発災後3年以内)  
高齢者  
障害者(障害者基本法第2条第1項に規定する障害者)  
子供(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)を養育している者  
省令に定める者 日本国籍を有しない者(外国人) ただし、相談等には日本語が理解できる方の同席をお願いします。
中国残留邦人  
児童虐待を受けた者  
ハンセン病療養所入所者  
DV(ドメスティック・バイオレンス)被害者  
北朝鮮拉致被害者等  
犯罪被害者等  
更生保護対象者  
生活困窮者  
東日本大震災等による被災者  
県計画に定める者 海外からの引揚者  
新婚世帯  
原子爆弾被爆者  
戦傷病者  
児童養護施設退所者
LGBT(レズビアン・ゲイ・バイセクシャル・トランスジェンダー)
 
UIJターンによる転入者  
住宅確保要配慮者に対して必要な生活支援を行う者
(生活支援等のために施設や対象者の住宅等の近隣に居住する必要がある弁護士、保育士等を想定)
 

《支援業務を行う区域》

川越市・狭山市

お電話でのお問合せ

株式会社Alife居住支援ご相談専用ダイヤル
(埼玉県住まい安心支援ネットワーク相談窓口)

TEL:049-293-9346/070-3149-7680
(受付時間:平日8:30~17:30)

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